大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2452号 判決

職権を以つて調査するに、原判決は其の主文において、其の主文記載の各罰金を完納することができないときは夫々金三千円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨を命じているが、三千円に満たない端数の罰金額については何等換算刑の言渡をしていない。従つて右端数の額については換算刑執行不能に帰すべく、かかる不能を命じた判決は違法であること勿論であつて、其の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから到底破棄を免れない。

(後略)

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